RUMOTAN CMS クラウド版利用許諾契約書

RUMOTAN CMS クラウド版利用許諾契約書

この RUMOTAN CMS クラウド版利用許諾契約(以下、「本契約」といいます)は、RUMOTAN CMS 及びその後継バージョン(第 1 条に定義があります。以下、「本 Software」といいます)の提供する機能を儒墨堂株式会社(以下、「RUMOTAN」といいます)が用意するクラウドサーバー環境で利用する法人または団体(以下、「お客様」といいます)と RUMOTAN との間に適用される契約条項です。お客様が RUMOTAN CMS クラウド版についての契約画面において同意した場合に本契約が成立します。

第 1 条【定義】 本契約において、以下の各用語は以下に定めるところによるものとします。
1. 本 Software の定義 「本 Software」とは、 RUMOTAN が RUMOTAN CMS として販売しているソフトウェアをいいます。本契約成立以降に RUMOTAN により一般に発売されるアップデート(第 6 項に定義があります)及びアップグレード(第 7 項に定義があります)を含むものとします。 

2. RUMOTAN CMS クラウド版の定義 「RUMOTAN CMSクラウド版」とは、 RUMOTAN が提供するクラウドサーバー環境において本 Software を利用できるサービスをいいます。RUMOTAN CMSクラウド版の仕様は、 http://www.rumotan.com/index.php/cms に定めるところによります。 

3. ユーザーの定義 「ユーザー」とは、本 Software の「ブログ投稿者の追加/編集」機能をもって本 Software により生み出される独自のログイン名を持つ個人を意味します。お客様の 組織において雇用が終了した個人、及び無効化されたログイン名を利用していた個 人は、ユーザーとして数えないものとします。また、一個人のログイン名を複数の 者で共有することは禁止とします。 

4. コメンターの定義 「コメンター」とは、本 Software にコメントのみを投稿することができるユーザ ーとします。コメンター数はユーザー数には含まれないものとします。 

5. サーバーの定義 「サーバー」は RUMOTAN が用意し本 Software がインストールされる、ウェブページの公開用及びデーターベース・サーバー用に使用されるコンピューター又はコンピューター群を意味します。 

6. アップデートの定義 製品の「アップデート」は、現在のバージョンに対して小規模な機能の改良または バグ修正を行うことを意味します。アップデートのリリースは、バージョン番号の 小数点以下の変更によって確認できます。例えば、2.0 から3.0のように変更され ると、アップデートされたことを意味します。 

7. アップグレードの定義 「アップグレード」は、製品の大規模なリリースのことで、新機能やソフトウェア の主要な機能性を向上させる改良を取り入れることを意味します。アップグレード のリリースは、バージョン番号の小数点以上の変更によって確認できます。例えば、2.X から 3.X のように変更されると、アップグレードされたことを意味します。「アップデート」または「アップグレード」の何れかへの指定は、 RUMOTAN が決定するものとします。

第 2 条【本契約の成立】
1. 本契約は、お客様が RUMOTAN CMS クラウド版についての契約画面において同意し契約画面において指定した契約開始日(以下、「本契約成立日」といいます) から効力を有するものとします。 

2. 本契約の有効期間は、本契約成立日から本契約の成立日が属する月の翌月末日までと し、 満了日が属する 月の前月の 20 日までに更新しない旨の通知のない限り、更に 1 ヶ月更新されるものとしその後も同様とします。 

3. 前項の規定に関わらず、年額払いタイプについては、本契約の有効期間は、本契約 の成立日から本契約の成立日の翌年の応答日が属する月の末日までとし、 満了日が 属する前月の 20 日までに更新しない旨の通知がない限り、更に 1 年間更新された ものとしその後も同様とします。

第 3 条【本契約の変更】 
1. RUMOTANは、変更日の遅くとも 30 日前までに、お客様に通知することにより、 本契約の内容を変更する ことができるものとします。通知の方法は、お客様の登録された E-Mail に送信することによるものとします。 

2.本契約の変更がお客様に不利益となると合理的に認められる場合は、お客様は、当該変更にかかる通知が到達した日から 30 日以内に、RUMOTAN に対して、 RUMOTAN CMS クラウド版についての契約画面から 通知することにより、本契約を解除することができます。 正規代理店より導入された場合には、お客様は当該正規代理店に対し解除の通知をするものとします。 

3. お客様は、変更予定月の前月の 20 日までに RUMOTAN CMS クラウド版の契約画面からRUMOTAN に対して通知することにより、月額タイプについては利用タイプを変更することができるものとします。正規代理店より購入された場合には、お客様は当該正規代理店を通じて変更予定月の前月の 20 日までに利用タイプの変更を申し入れるものととします。 

第4 条【RUMOTAN CMS クラウド版の提供及び本 Software の利用】 
1. RUMOTAN はお客様に対し、本契約の有効期間中、本 Software をRUMOTAN が提供 するクラウドサーバー上にインストールした状態で、お客様が利用できる環境と本 Software の機能を提供します。クラウド環境へのインストールは RUMOTAN が実施 するものとします。 

2. RUMOTAN CMS クラウド版は、本 Software をインストールされた状態でお客様が利用できること及び本 Software がインストールされたサーバーのマネージメントと監視をお客様に代わり RUMOTAN が行うことを目的とします。クラウド環境へのインストール、本 Software のアップデート若しくはアップグレードのインストール、クラウドサーバー機能の提供、サーバーマネジメント環境の代行監視は RUMOTANが実施するものとし、それ以外のサービス、すなわち本 Software の画面デザイン及びその他本 Software のインストール以外の設定については、お客様が自らの責任と負担において行うものとします。 

3. RUMOTAN は、 お客様が RUMOTAN CMS クラウド版の機能を利用するための URL 及びパスワードをお客様に提供します。お客様は当該情報を自己の責任と負担において管理するものとします。お客様は、 RUMOTAN から提供される当該情報に基づき、RUMOTAN CMS クラウド版を利用することができます。 

4. お客様は、本 Software を RUMOTAN が提供するサーバー上でのみ利用することができるものとし、当該環境以外において本 Software の複製又はその他の利用をすることができないものとします。 

5. お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版及び本 Software をお客様自身による(お客様が法人の場合にはお客様の組織に所属する方による組織内における)利用目的、ならびにお客様がコミュニティを運営される場合は、コミュニティの参加者によるコミュニティ内における利用目的で非独占且つ譲渡禁止、再許諾不能の条件により利用できるものとします。 

6. 本契約に明記されている場合を除き、お客様が第三者に対して RUMOTAN CMS クラウド版又は本 Software の全部または一部の機能を提供することはできません。 RUMOTAN は、お客様の利用が本契約に基づき許諾されているものか否かを判断する権利を有することとします。RUMOTAN は、本 Software に関する全ての権利(全ての知的財産権を含む)を保有し、本契約において明示的には許諾していない本Software に関する全ての権利をも保有します。

第5 条【サーバーの管理】 
1. お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版について、本契約の有効期間中、 RUMOTANにより提供されるサーバーマネージド及びサーバー監視を受けられるものとします。 

2. RUMOTAN は、 RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境に、 Web サイト改ざん及び Web 感染型ウイルス等の対策を講じません。 

3. RUMOTAN は、 RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境を自己の裁量において変更することができるものとし、お客様は、これに同意するものとします。

4. RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境の大幅な変更(お客様の設定作業が必要となる変更) については、 RUMOTAN は事前にお客様に通知するものとし、これらに伴うサーバーへのインストール作業及び移行作業は RUMOTAN の負担において行うものとします。当該作業中は、お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版が利用できないことに同意するものとします。お客様は、当該インストール又は移行に伴うデータのチェック又は機能の設定を、お客様の責任と負担において行うことに同意するものとします。 

第6 条【インターネット環境】 
1. RUMOTAN は、お客様の端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。 RUMOTAN CMS クラウド版の利用に際しては、他の電気通信事業者との間における インターネット接続サービス利用契約の締結等、お客様の端末機器をインターネットに接続するための手段をお客様の責任において用意する必要があり、お客様はこれに同意します。 

2. RUMOTAN は、本サービスの提供に際して RUMOTAN 又はサーバー環境の提供業者が利用する電気通信事業者の設備の故障により、お客様が RUMOTAN CMS クラウド版を適切に利用できなくなった場合であっても、これによりお客様に生じた損害について一切責任を負いません。 

第7 条【データの復元】 
RUMOTAN は、 RUMOTAN CMS クラウド版のサーバーに保存されたデータ等について、システム全体の損傷等に備えて、その複製を行っていますが、いかなる事由に係わらず、個々のお客様のデータ等を復元するサービスを提供するものではありません。 

RUMOTAN CMS クラウド版に保存されたデータの滅失又は損傷に備えて定期的にそのバックアップをお客様は、自己の責任と負担において行うものとします。 

第 8 条【テクニカル・サポート】 
お客様は、本 Software について、本契約の有効期間中、RUMOTANにより提供されるテクニカル・サポートを受けられるものとします。その内容については、次のページで表示されます。 http://www.rumotan.com/index.php/introduction/client/member-information-and-terms-of-use 

第 9 条【アップデート・アップグレード】 
1. 本 Software がアップデート又はアップグレードが一般に提供された場合、お客様 は、当該アップデート又はアップグレードを利用することができるものとします。 

2. RUMOTAN は、アップデート又はアップグレードされた本 Software に基づく RUMOTAN CMS クラウド版の対価をお客様に対する通知をもって、変更することができるものとします。但し、本 Software のアップデート又はアップグレードが提供された以降に最初に訪れる本契約の更新日までは据え置かれるものとします。 

第 10 条【対価】 
1. RUMOTAN CMS クラウド版についての対価は、 RUMOTAN が利用タイプ毎に定める利用対価とし別段の定めの無い限り、消費税相当額を含むものとします。 但し、 契約成立日から当該月の末日までは無償とします。 本契約が契約期間の途中でお客様により解除された場合には、お客様は当該終了月の対価の支払を免れないものと します。 

2. お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版の対価を、 毎月末日までの毎月分の利用対価を、 翌月末日までに RUMOTAN の請求書に基づき、銀行振込で支払うものとします。 年額払については、お客様は、契約成立日の翌月末日までに支払うものと します。 振込み等に手数料がかかる場合についてはお客様の負担とします。 

3. 本契約の更新時において RUMOTAN は、 RUMOTAN クラウド版の対価を変更することがあります。 なお、お客様の都合により利用タイプに変更がある場合については、 RUMOTAN CMS クラウド版の対価は、利用タイプに応じて変更されるものとします。利用タイプの変更が変更予定月の前月にあった場合は、 当該月については当該変更前の利用タイプの対価が適用されるものとします。 

4. RUMOTAN CMS クラウド版が第三者を通じて導入さ れる場合には、 RUMOTAN CMSクラウド版の正規代理店に対して、対価を支払うものとし、支払条件については、当該正規代理店の定めるところに従うものとします。 RUMOTAN CMS クラウド版が正規代理店を通じて購入された場合において RUMOTAN CMS クラウド版の契約の解除があったときは、いかなる場合もRUMOTAN は、お客様に返金義務あるいはいかなる金銭の支払いも行わないものとしお客様は同意するものとします。 

第 11 条【お客様データの取り扱い】 
1. RUMOTAN は、お客様データ (正規代理店を通じて取得した情報を含む) に基づく集計又は統計データを作成し、利用(第三者への提供・頒布も含む)できる権利を有します。ただし、 RUMOTAN は、法律に適合しない目的又は方法により、お客様データを利用しないこととします。 

2. RUMOTAN は、裁判所その他公的機関の強制力ある判決、命令等により提供、開示が求められた場合その他法令上の義務の履行に必要な場合、お客様の情報を提供、開示出来るものとします。 

第 12 条【コンプライアンス】 
お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版の利用に当って、これを利用する地域に裁判管轄権を有する全ての法律を遵守する方法によってのみ RUMOTAN CMS クラウド版を利用することを理解し、同意するものとします。更に、お客様は、プライバシー及び知的財産権に関する規制に従って、 RUMOTAN CMS クラウド版を利用しなければなりません。お客様は、本契約の内容をユーザーに遵守させるものとし、ユーザーによる本契約についての違背行為は、お客様の行為とみなすことに同意するものとします。

第 13 条【禁止事項等】 
1. お客様は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 
(1) 本 Software から派生物を作成し又はそれらを配布すること(但し RUMOTANによって公開されたアプリケーション・プログラミング・インタフェースを使って書かれたプラグイン及びその他のアドインの配布は許可されます)。

(2) 本契約に定める以外の本 Software の複製又は利用。 

(3) 本 Software についてのリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスア ッセンブル、またはその他本 Software のソースコード若しくはアルゴリズム を再構築若しくは明らかにしようとする試み。 

(4) 本 Software の全部、あるいは一部、またはその複製を如何なる形態において も、第三者に販売、譲渡、ライセンス供与、開示、配布、その他の方法による移転等第三者が使用できるようにすること。 

(5) 他者にホスティング・サービスを提供するため、及び、何れかのサービス機 関に対してサービスを提供する目的で、本 Software を利用すること。

(6) 本 Software 上の権限の表示または商標を削除または変更すること。 

(7) RUMOTAN CMS クラウド版を、ユーザー又はコメンテーター以外の第三者に 利用させること。 

(8) RUMOTAN CMS クラウド版を利用して、法令により禁止されている行為若し くは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者に行わせること。 

(9) RUMOTAN CMS クラウド版を利用して風俗営業等の規制等及び業務の適正化 等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)(以下、「風俗営業法」という)の 定める性風俗関連特殊営業を行い、若しくは第三者にこれを行わせ、又は風 俗営業法の定める性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧若しくは利用 に供し、又は第三者にこれを行わせること。

(10) 前号に定めるもののほか、RUMOTAN CMS クラウド版を利用して、文字、画像、音声又はその他の何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧若しくは利用に供し、又は第三者にこれらを行わせること。

2. お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版の利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無その他一切の紛争について、お客様自身の責任で誠実にこれを解決するものとします。 

3. お客様は、スパムメールの発信の禁止等、インターネット参加者の間において確立している慣習を遵守しなければなりません。 

4. お客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版を第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為又は公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに RUMOTAN に届けるものとします。 

5. 本 Software には、 GNU General Public License v2 (以下、「GPL」 といいます)の適用を受けるソフトウェア(以下、「ライブラリ 」 といいます)が含まれています。複製、頒布、改変に関する条件と制約:
0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般公 衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者によっ て記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。以下では、 「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプログラムや 著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」とは『プログ ラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。すなわち、 『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、あるいは 他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語の本来 の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。それぞれの契 約者は「あなた」と表現される。 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの 契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。ま た、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基 にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。この ような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。 

1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不 在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログ ラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは 『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複 製または頒布することができる。媒体は問わない。 あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良 いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良 い。 

2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』 を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める 条件の下で複製または頒布することができる。

ただし、そのためには以下の条 件すべてを満たしていなければならない: 
a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。 

b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。 

c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよ うになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に 実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保 証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条 件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物 を閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印 刷されるか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外 として、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告 知を印刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物に そのような告知を印刷させる必要はない)。 以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。著作物の一部 が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら自身別の独立 した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれらを別の著作物 として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とその条件は適用 されない。しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体 の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。というのは、この契約書が他の契約者に与える許可 は『プログラム』丸ごと全体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべて を保護するからである。 よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあな たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。むしろ、 その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布を管理す る権利を行使するということにある。 また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(あ るいは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の 保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護す る対象になるということにはならない。 

3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節に おける派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ とができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなけれ ばならない: 
a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、 

b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 かつ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回らない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書面になった申し出を添える。ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、 

c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され る)。 著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる 著作物の形式を意味する。ある実行形式の著作物にとって完全なソースコード とは、それが含むモジュールすべてのソースコード全部に加え、関連するイン ターフェース定義ファイルのすべてとライブラリのコンパイルやインストール を制御するために使われるスクリプトをも加えたものを意味する。しかし特別 な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するのでは無い限り、 頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティングシステムの主 要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソースかバイナ リ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。 実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーする ためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコード も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな らば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ るようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。 

4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除き 複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。他に『プログラ ム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であ り、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。し かし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、そ のような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終結 することはない。  

5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。というのは、あなたはこれに署名 していないからである。しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラ ム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これ らの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられてい る。そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物全般) を改変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うため にこの契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそれに基づく著 作物の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入 れたということを示したものと見なす。  

6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒 布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可 を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使 することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、 第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。  

7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決ある いは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセ ンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条 件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた 責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果 としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということであ る。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取っ た人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場 合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』 の頒布を完全に中止するしかないだろう。 この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残 りの部分は適用されるよう意図されている。その他の状況では節が全体として 適用されるよう意図されている。 

特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱 えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。この節には、 人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフトウェア頒布 のシステムの完全性を護るという目的しかない。多くの人々が、フリーソフト ウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されているという信頼に基づき、こ のシステムを通じて頒布される多様なソフトウェアに寛大な貢献をしてきたの は事実であるが、人がどのようなシステムを通じてソフトウェアを頒布したい と思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あなたが選択を押しつけるこ とはできない。

この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケー スを徹底的に明らかにすることを目的としている。

8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張さ れたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラム』 にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確 な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間 でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。その場合、そのような制限は この契約書本文で書かれているのと同様に見なされる。

9. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾書 を発表することができる。そのような新版は現在のバージョンとその精神にお いては似たものになるだろうが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異 なる可能性がある。 それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られてい る。『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が 指定されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」 も適用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバー ジョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降 の版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。『プログラム』でライセン スのバージョン番号が指定されていないならば、あなたは今までにフリーソフ トウェア財団から発行されたバージョンの中から好きに選んで構わない。

10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フ リーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。

無保証について  
11. 『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限りに おいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。書面で別に述べ る場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログラム』を、表明 されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかしやある特定の目 的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに「あるがまま」で提供す る。『プログラム』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。 『プログラム』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、 修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。

12. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上記で 許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他の団体は、 あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた通常損害や特別 損害、偶発損害、間接損害(データの消失や不正確な処理、あなたか第三者が 被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェアと一緒に動作しない という不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない。その ような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様である。

条件と制約終わり 以上の条項をあなたの新しいプログラムに適用する方法 あなたが新しいプログラムを開発したとして、公衆によってそれが利用される 可能性を最大にしたいなら、そのプログラムをこの契約書の条項に従って 誰でも再頒布あるいは変更できるようフリーソフトウェアにするのが最善です。 そのためには、プログラムに以下のような表示を添付してください。その場合、 保証が排除されているということを最も効果的に伝えるために、それぞれのソー スファイルの冒頭に表示を添付すれば最も安全です。少なくとも、「著作権表 示」という行と全文がある場所へのポインタだけは各ファイルに含めて置いて ください。ます。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html

 第 14 条【RUMOTAN による保証】 
RUMOTANは、情報についての管理者の意図若しくは許可なくコンピューター、コンピューター・システムまたはコンピューターネットワーク内の情報を変更し、損失し、破壊し、記録しまたは送信するように意図的に設計された命令を本 Software に含めていないことを保証します。この保証は、本 Software にオープンソースコードが含まれる場合には、当該オープンソースコードには適用されません。本契約の有効期間中、本 Software に本項の保証に反するものが(オープンソースコードを除く)含まれていることが判明した場合には、RUMOTAN は、唯一の法的救済として、 RUMOTAN の費用において、本 Software の主要な機能を損なうことなく本項に定める保証に合致するように本 Software を改変または交換する合理的な営業上の努力を払います。お客様は、本項に定める保証の違反についての他の法的救済を求める前に、RUMOTANが当該変更または交換を行うための猶予を与えるものとします。

第 15 条【保証の限定】 
1. 本 Software は、現状有姿の状態で提供され、明示的にも黙示的にも、何らの担保及び保証するものではありません。 RUMOTANは、その商品性及び特定目的の適合性を黙示的に担保・保証することを含み、明示的または黙示的であるかを問わず、如何なる種類の担保・保証をも行うものではありません。 

2. 本 Software の品質、性能、インストール、使用に伴うプログラムエラー、装置の損傷、データやソフトウェアプログラムの消失、不稼動及び中断等一切のリスクは、お客様の負担とします。 本 Software の使用に関する適切性の判断は、お客様自身の責任で行うものとし、その使用による一切のリスクは、お客様の負担とします。 

3. RUMOTAN は、 RUMOTAN CMS クラウド版について代金を受領している場合といえども、以下の場合に自己の判断で RUMOTAN CMS クラウド版の停止、中断を行うことができます。この場合、 RUMOTAN は、お客様又はいかなる第三者に対しても、当該、停止又は中断について、損害賠償の責を負わないものとします。 

(1) 転送量あるいは容量の制限の有無に関わらず、 RUMOTAN CMS クラウド版のシステムに重大な影響を与えるあるいは他の利用者の妨げになるおそれのあ ると RUMOTAN がみなす転送量、容量の増大。 

(2) 上記に準じると RUMOTAN がみなす本サービスのシステムに重大な影響を与 える RUMOTAN CMS クラウド版の利用がある場合。 

4. RUMOTAN は、 RUMOTAN CMS クラウド版を維持するために合理的な努力を行います。 但し、 RUMOTAN は、情報の遅れ、送信違い、未送信、アクセスの制限や損失、バグや他のエラー、 RUMOTAN CMS クラ ウド版へのアクセスをシェアすることによる認定されていない使用、また、 RUMOTAN CMS クラウド版と相互の影響によって起きた如何なる損害、データ、顧客情報及び販売業者データの紛失、機会損失、その他事業への支障に対し如何なる責任も負いません。 RUMOTAN CMS クラウド版にあるデータ及び情報は、お客様の責任において維持しバックアップしてください。更に、 RUMOTAN は、次の事項についても一切保証いたしません。

 (1) RUMOTAN CMS クラウド版をお客様の個別の具体的な要求に対応すること 

(2) RUMOTAN CMS クラウド版が中断されないこと 、 タイムリーであること、安全であること、エラーのないこと 

(3) RUMOTAN CMS クラウド版を使用して得た結果が正確又は信頼性があること 

5.お客様は RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境に不正アクセスあるいはコンピュータ・ウィルスを含むファイルをアップロードすることがないように留意するものとします。 RUMOTAN は、お客様の行為か否かに関わらず、RUMOTAN CMS クラウド版で提供される サーバー環境における情報の改ざん又はウイルスに関して、責任を負わないものとします。 

第 16 条【契約の更新の方法及び契約の解除】 
1. お客様は、本契約の有効期間満了日の前月の 20 日までに、更新しない旨の意思表 示を契約管理画面にて RUMOTAN に通知しない限り、本契約を更新したものとみなされるものとします。本契約が更新された場合、更新日までに RUMOTAN CMS クラウド版の利用の対価を支払うものとし、当該期日までに支払が無いものについては更新されなかったものとし、本契約は満了日において終了するものとします。 正規代理店を通じて導入されたお客様は、有効期間満了日の前月 20 日前までに更新しない旨の意思表示を正規代理店に対して行うものとし、当該意思表示がない場合には自動的に更新されたものとして取り扱われるものとします。 

2. RUMOTAN は、 お客様に以下の各号の事由が生じた場合、 お客様への通知若しくは催告を要することなく、 RUMOTAN CMS クラウド版を停止し、又は本契約を解除す ることができるものとします。 
(1)お客様が禁止事項(第 13 条第1項各号)に該当する行為を行った場合 

(2) お客様がRUMOTAN 又は正規代理店への支払を遅延したとき 

(3 ) 前号のほか、本契約に違反し、是正の見込みがないと RUMOTAN が認めた場合  

(4 )支払停止又は支払不能となったとき 

(5 )手形又は小切手が不渡となったとき 

(6 )差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処 分を受けたとき 

(7 )破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は 申立を受けたとき 

(8 )信用状態に重大な不安が生じたとき 

(9 ) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき 

(10)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき 

(11)本契約を履行することが困難と なる事由が生じたとき 

3. お客様は、 RUMOTAN に以下の各号の事由が生じた場合、 RUMOTAN への通知若しくは催告を要することなく、本契約を解除することができるものとし、解除日において本契約は終了するものとします。解除は、契約管理画面にて行なうものとします。 お客様は、正規代理店を通じて導入された場合には正規代理店に対して解除の通知 を行うものとします。 

(1) RUMOTAN が本契約に違反し、是正の見込みがないとお客様が認めた場合 

(2)支払停止又は支払不能となったとき 

(3)手形又は小切手が不渡となったとき 

(4)差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処 分を受けたとき 

(5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は 申立を受けたとき 

(6)信用状態に重大な不安が生じたとき 

(7 ) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき 

(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき 

(9)本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき 

4. 本契約の終了と同時に、お客様に与えられていた RUMOTAN CMS クラウド版の利用許諾及びテクニカル・サポートは全て終了します。 RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境にあるお客様のデータ、コンテンツは自動的に消去されるものとします。「保証の限定」、「免責」、「責任制限」及び「一般規定」に関する事項は、本契約の終了後も有効とします。 

5. RUMOTAN は、次の各号のいずれかに該当する場合、 RUMOTAN CMS クラウド版の全部又は一部を廃止することができるものとします。 本項に基づく RUMOTAN CMSクラウド版の全部の廃止をした場合、 RUMOTAN は何らの債務を負うことなく、本契約を解除する ことができる ものとします。 

(1)天災地変等不可抗力により RUMOTAN CMS クラウド版を提供できない場合 

(2) RUMOTAN CMS クラウド版に使用されている第三者のソフトウェアのライセンスが停止あるいは解除され、 RUMOTAN CMS クラウド版に使用されている第三者のハードウェア(その保守部品も含む)の供給が停止されたとき。 

(3) RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境の提供業者がサーバー環境を提供できなくなったとき (4) お客様が RUMOTAN 又は正規代理店への支払を遅延した場合 

第 17 条【責任制限】 
1. お客様は、RUMOTAN が損害発生の可能性を事前に通知した場合は勿論それ以外の場合であっても、利益の逸失、信用の失墜、不稼働、データ使用不能等に起因する損害並びにその他顕在化していない損害を含み直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的若しくは懲罰的損害に関して、 RUMOTAN,及びその役員、従業員、代理人、子会社、関係会社及びその他のパートナーが一切の責任を負わないことを明示的に理解し同意します。

 2. 管轄裁判所において、偶発的、間接的損害の責任の制限及び免責を認めておらず、上記の制限がお客様に適用されない場合、その他如何なるケースであっても、 RUMOTAN の累計損害賠償額は、お客様が最後に対価の支払をされた時点から遡って 12ヶ月間に RUMOTAN CMS クラウド版についてお客様に関し RUMOTAN が受領した金額を上限とします。 

3. RUMOTAN は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知又はお客様の承諾を要することなく、RUMOTAN CMSクラウド版の提供を中断又は停止することがあります。この場合にRUMOTAN は、お客様が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。次号のいずれかの事由に基づくRUMOTAN CMS クラウド版の提供の中断又は停止があった場合にお客様は、 RUMOTAN CMS クラウド版についての対価の支払義務を免れないものとします。

 (1) サーバー及びその他関連する設備の定期的なメンテナンス作業を行なう場合 

(2) サーバー及びその他関連する設備の故障により保守を行なう場合

 (3) 運用上又は技術上の必要性がある場合

 (4) 天災地変等不可抗力により RUMOTAN CMS クラウド版を提供できない場合 

(5) 法令に基づく場合 

(6) 電気通信の障害や遅延

 (7) サーバー及びその他関連する 設備内のソフトウェア(本 Software を含む)の瑕疵

 (8) お客様が本契約の成立に際して RUMOTAN に対して提供した情報の誤りに基づき RUMOTAN CMS クラウド版の成立が技術的に困難である場合 

4. お客様は、サーバーの故障その他の設備の保守、電気通信の障害や遅延、サーバーその他の設備内のソフトウェア(本 Software を含む)の瑕疵その他の事由によりRUMOTAN CMS クラウド版を利用できない事態が生じる可能性があることを了承するものとします。 

5. お客様は、コンピュータウィルス又はセキュリティの欠陥等のために RUMOTAN CMS クラウド版のサーバー環境に保存されているデータ、プログラムその他の電磁的記録が滅失若しくは損傷し、又はこれが改変される事態が生じる可能性があることを了承するものとします。 

6. RUMOTAN は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客様又は第三者に損害が生じた場合において、データ、 プログラムその他の電磁的記録(以下単に「データ等」という)の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負わないものとします。

 (1) サーバーに蓄積又は転送されたデータ等がサーバーその他の設備の故障又は その他の事由により滅失若しくは損傷し、又は外部に漏れたこと。

 (2) お客様は第三者が RUMOTAN CMS クラウド版に接続することができず、又はRUMOTAN CMS クラウド版に接続するために通常より多くの時間を要したこ と。 

(3) お客様又は第三者がサーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することが でき ず、又はこれを他所に転送するために通常より多くの時間を要したここ と。 

7. 次の各号に掲げる事項その他の RUMOTAN CMS クラウド版に関する事項についてRUMOTANが担保責任を負う旨を定める法律の規定は、RUMOTANとお客様との間においてはこれを適用しないものとします。

 (1) RUMOTAN CMS クラウド版が一定の品質を備えること。 

(2) RUMOTAN CMS クラウド版が特定の利用目的にかなうこと。

(3) RUMOTAN CMS クラウド版を利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。 

第 18 条【一般規定】 
1. RUMOTAN CMS、 RUMOTAN CMS ロゴ、 RUMOTAN 、RUMOTANロゴ、その他の RUMOTANロゴとその名称は、 RUMOTAN, Ltd.、Jubokudo,Co,Ltd.の商標です。お客様は、事前のRUMOTANの書面による承諾なくして、これらの商標を如何なる方法によっても表示したり利用したりしないことに同意します。 

2. 本契約は、日本国法によって解釈されます。また、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とします。 3. お客様は、 RUMOTANの書面による承諾のない限り、 本契約上の地位又はこれに基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡することはできないものとします。 

以上